残業代の計算が合っているか自信がない、どの手当を含めるべきか分からない。給与計算を自社で行う担当者にとって、割増賃金はミスが起きやすく、未払いリスクにも直結する領域です。この記事では、労働基準法37条に基づく割増賃金の計算方法を4つのステップに分解し、月給25万円・残業20時間の具体例で検算できるところまで解説します。

残業・休日・深夜は何%増しか|割増賃金の3種類と割増率一覧(労働基準法第37条)

割増賃金は、労働基準法37条で定められた「通常の賃金に上乗せして支払う賃金」です。対象は3種類で、それぞれ最低限の割増率が決まっています。

種類割増率対象
時間外労働25%以上法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働
時間外労働(月60時間超の部分)50%以上2023年4月1日から中小企業にも適用
休日労働35%以上法定休日(週1日または4週4日)の労働
深夜労働25%以上22時から翌5時(原則)の労働

割増は重複します。時間外労働が深夜に及べば25%+25%で50%以上、法定休日の労働が深夜に及べば35%+25%で60%以上です。一方、法定休日労働には「時間外」という概念がないため、休日に8時間を超えて働いても割増率は35%のままです(深夜分のみ加算)。また、所定労働時間を超えても法定の8時間以内に収まる「法定内残業」は、法律上の割増は不要です(通常の時給分の支払いは必要)。

なお、時間外労働や休日労働をさせるには、そもそも36協定の締結・届出が前提になります。詳しくは36協定の解説記事を、労働時間ルールの今後の改正動向は労働基準法改正の解説記事をご覧ください。

ステップ1|残業代の時給単価に入れる手当・入れない手当(除外できる7つの手当)

最初のステップは、割増率を掛ける前の「1時間あたりの基礎単価」を出すことです。月給制の場合、計算式は次のとおりです。

基礎単価 = (月給 − 除外できる手当) ÷ 月平均所定労働時間

労働基準法37条5項と労働基準法施行規則21条により、次の7つの賃金は基礎から除外できます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

注意点は2つあります。第一に、この7つは限定列挙で、これ以外の手当は除外できません。役職手当・資格手当・精皆勤手当などは基礎に含めます。第二に、名称ではなく実態で判断されることです。たとえば扶養家族の人数に関係なく一律で支払う家族手当や、住宅費用にかかわらず全員同額の住宅手当は、除外できないと通達で示されています。迷ったら「含める」方向で検討し、自社の手当の支給基準で判断がつかないときはここからは専門家への表の相談先を使います。

ステップ2|月平均所定労働時間の計算式

月給を時給に換算するときの分母が「月平均所定労働時間」です。月ごとの労働日数は変動するため、特定の月の所定労働時間ではなく、年間をならした平均値を使います。

月平均所定労働時間 = (365日 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12

たとえば年間休日125日・1日8時間の会社なら、(365 − 125) × 8 ÷ 12 = 160時間です。年間休日105日なら (365 − 105) × 8 ÷ 12 = 約173.3時間になります。うるう年は366日で計算します。

年間休日日数は就業規則や会社カレンダーで確認します。この分母は単価に直接効くため、年間休日を実際より少なく数えると分母が大きくなって割増賃金を過少に(未払いの原因)、多く数えると過大に計算してしまいます。就業規則の年間休日と実際のカレンダーが一致しているか、年に一度は突き合わせておくと安全です。

ステップ3・4|割増率を掛けて合算する・端数処理のルール

ステップ3では、労働時間の種類ごとに割増賃金を計算して合算します。

  • 時間外労働(月60時間以内): 基礎単価 × 1.25 × 時間数
  • 時間外労働(月60時間超の部分): 基礎単価 × 1.50 × 時間数
  • 法定休日労働: 基礎単価 × 1.35 × 時間数
  • 深夜労働: 基礎単価 × 0.25 × 時間数(時間外・休日と重なる場合に上乗せ)

ステップ4は端数処理です。厚生労働省の通達(昭和63年3月14日 基発150号)では、次の処理は法違反として扱わないとされています。

  • 1時間あたりの単価に生じた円未満の端数: 50銭未満は切捨て、50銭以上は1円に切上げ
  • 1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計時間に生じた1時間未満の端数: 30分未満は切捨て、30分以上は1時間に切上げ
  • 1か月の割増賃金総額に生じた100円未満の端数: 50円未満は切捨て、50円以上は100円に切上げ

時間数の端数処理が認められているのは「1か月の合計」に対してのみです。日々の残業時間を一定の単位で切り捨てる運用は認められず、労働時間は1分単位で把握するのが原則とされています。

割増賃金の電卓

時給(または月給と月平均所定労働時間)と月の時間数を入れると、区分ごとの割増賃金の内訳が出ます。月60時間超の按分は自動です。

  • 深夜は、時間外や法定休日と重なる時間も含めて入れます(加算分を計算します)。
  • 法定休日の時間は、法定外残業には入れません。所定休日の労働で週40時間を超えた分は法定外残業に入れます。

この結果は概算です。確定額は給与計算ソフトか専門家にご確認ください。1時間あたりの単価の円未満は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ、金額の円未満は切捨てで計算し、深夜は加算分を別に丸めています。月合計の時間と月額の端数処理は会社の規程に合わせてご判断ください。

撮影したタイムカードから、パシャ勤怠が時間外・深夜・法定休日の時間数を集計します。

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計算例|月給25万円・残業20時間のケースで検算

ここまでの4ステップを、次の前提で実際に当てはめてみます。月給25万円(基本給のみ・除外対象の手当なし)、年間休日125日、1日の所定労働時間8時間、当月の時間外労働20時間(深夜・休日労働なし、月60時間以内)。

  • ステップ2: 月平均所定労働時間 = (365 − 125) × 8 ÷ 12 = 160時間
  • ステップ1: 基礎単価 = 250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
  • ステップ3: 時間外単価 = 1,562.5円 × 1.25 = 1,953.125円 → 端数処理(50銭未満切捨て)で1,953円
  • ステップ4: 割増賃金 = 1,953円 × 20時間 = 39,060円

検算のポイントは2つあります。1つ目は除外手当の扱いです。たとえば月給25万円のうち役職手当2万円を誤って除外すると、基礎単価は1,437.5円・時間外単価は1,797円となり、正しい1,953円との差156円×20時間で3,120円の未払いが生じます。2つ目は分母です。年間休日の数え方が1週間分ずれるだけでも単価は変わります。自社の就業規則の数値で一度手計算し、給与ソフトの設定値と一致するか確かめておくと安心です。

割増計算の元になる労働時間を正確に集める方法

計算式が正しくても、掛け算の元になる時間数(時間外・深夜・休日それぞれの月間合計)が不正確では、割増賃金は正しくなりません。紙のタイムカードを手作業で集計している場合の典型的なミスは次のとおりです。

  • 電卓集計や給与ソフトへの転記の写し間違い
  • 22時をまたぐ勤務で、深夜時間帯の切り出しが漏れる
  • 1日8時間以内でも週40時間を超えた分が時間外になるケースのカウント漏れ
  • 法定休日と所定休日の取り違え(所定休日の労働は35%ではなく、週40時間を超えるかどうかで時間外25%側の判定になります)

特に「週40時間の判定」と「深夜の切り出し」は、日ごとの足し算だけでは見えないため、手作業だと毎月同じ間違いを繰り返しやすい箇所です。

よくある困りごと

割増賃金の誤りは、計算式そのものより、式に入れる単価・分母・時間数の取り違えで起きます。担当者がつまずきやすい場面を、起きることと理由に分けて並べます。

場面起きることなぜ起きるか
役職手当や全員一律の住宅手当を、時給単価から外して計算していた単価が低く出て、残業代が毎月少なく支払われる除外できる手当は7つの限定列挙で、名称ではなく支給の実態で判断されるため(ステップ1)
年間休日の日数を会社カレンダーと違う数で覚えていた全員の残業代が同じ向きにずれ続ける月平均所定労働時間は年間休日から計算する分母で、数え違いがそのまま単価に効くため(ステップ2)
休日出勤をすべて35%で、または全部25%で計算していた払いすぎか不足のどちらかが出る35%は法定休日の労働だけで、所定休日の労働は週40時間を超えた分が時間外の25%になるため(法定休日と所定休日の違い)
残業が月60時間を超えた月も、超えた分を25%で計算した60時間を超えた部分の差額が未払いになる月60時間を超えた時間外労働の割増率は50%以上で、2023年4月1日から中小企業にも適用されているため(割増率の一覧)
午前半休の日の残業や、振り替えた休日の勤務に割増を付けるか迷う担当者ごとに判断が割れ、月によって支払額が変わる割増は実際に働いた時間で判定し、年休の時間や休日の振替の扱いで結論が変わるため(半休の日の残業・振替休日と代休の支払額)

自分で確認・修正できること

次の順に1人分を手で検算すると、どこでずれているかが分かります。

  1. 給与明細を1人分選び、時給単価の計算に入れた手当と外した手当を書き出します。外した手当が除外できる7つの手当に当たり、支給の実態も合っているかを確かめます。
  2. 就業規則の年間休日と、今年の会社カレンダーの休日数を突き合わせ、月平均所定労働時間を計算し直します。
  3. タイムカードから、法定外残業・法定休日・深夜の時間を月ごとに分けて合計します。休日出勤は、先に法定休日か所定休日かを分けます(法定休日と所定休日の違い)。月60時間を超えた月は、超えた時間を別に数えます。
  4. 月給・月平均所定労働時間・区分ごとの時間を割増賃金の電卓に入れ、給与ソフトで出した金額と比べます。
  5. 差が出たら、計算例と同じ順に、単価・分母・時間数のどこでずれたかを確かめます。

同じ時給単価や勤怠の記録を使う計算は、このカテゴリの記事にまとめています。遅刻・早退の控除は遅刻・早退の給与控除、欠勤した日の控除は欠勤控除の計算方法、残業の月の上限は36協定と残業時間の集計、有給の日数は有給休暇の付与日数で確かめられます。法改正の確認は2026年の法改正の新旧比較、現場で判断が割れやすい論点は相談6,082件の返信数ランキングが参考になります。

ここからは専門家へ

次の場面は、記事の手順で決めずに専門家へ相談します。相談先ごとに扱える業務の範囲が法律で決まっています。

場面相談先持っていく資料根拠
固定残業代(定額の残業代)を導入する、または金額や時間数を見直す社会保険労務士雇用契約書・賃金規程・直近数か月の残業時間の実績社会保険労務士法第27条(第2条第1項第1号から第2号までの事務)
自社の手当が除外できる手当に当たるか、支給基準を見ても判断がつかない社会保険労務士賃金規程(手当の支給基準)・給与明細社会保険労務士法第27条(第2条第1項第1号から第2号までの事務)
退職した従業員などから、未払いの残業代を請求された弁護士届いた請求の書面・タイムカード・賃金台帳・就業規則弁護士法第72条

社会保険労務士法第27条は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までの事務(労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成とその提出の代行、申請等の事務代理、個別労働関係紛争のあっせん等の手続の代理、帳簿書類の作成)を業として行うことを禁じています。

会社が自社の就業規則を作って届け出ることや、自社の社会保険・雇用保険の手続きをすることは、会社自身の事務で、第27条の「他人の求めに応じ報酬を得て」行う事務ではありません。社会保険労務士に相談するのは、規程の作り方や手続きの判断が自社でつかないときです。

弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことや、その周旋をすることを業とすることを禁じています。

次の一手|タイムカードは紙のまま、集計だけを自動化する

割増賃金の計算ルールそのものは、一度整理すれば毎月変わりません。負担が続くのは、時間外・深夜・休日の時間数を毎月集める作業のほうです。

パシャ勤怠は、紙のタイムカードをスマートフォンで撮影し、AI-OCR で勤怠データに変換するクラウド勤怠管理サービスです。今のタイムレコーダーと紙のタイムカードは、そのまま使えます。

出力するのは、法定休日・所定休日・時間外・深夜の区分ごとの時間です。金額は、その時間を給与ソフトや上の電卓に入れて計算します。

読み取った結果は、目印の付いた行から先に確かめ、続けて元の画像と見比べていけば、紙から打ち直す手間をかけずに確認を終えられます。

料金は1人あたり月100円(税抜)で、初期費用はかかりません。毎月の締めの回し方は締め作業を半日に短縮する方法で紹介しています。

よくある質問

全員に一律1万円の住宅手当を出しています。残業代の計算に含めますか?

距離や実費に応じて支払う通勤手当と、家賃など住宅に要する費用に応じて算定する住宅手当は、割増賃金の基礎から除外できます(労働基準法第37条第5項・労働基準法施行規則第21条)。ただし全員一律の定額支給であれば、名称が通勤手当・住宅手当でも除外できないと通達で示されています。名称ではなく支給の実態で判断される点にご注意ください。

22時を過ぎて残業した時間は、何%の割増になりますか?

時間外労働(25%以上)と深夜労働(25%以上)が重なった場合は、合計50%以上です。時間外労働が月60時間を超えた部分が深夜に及ぶと50%+25%で75%以上、法定休日労働が深夜に及ぶと35%+25%で60%以上になります。深夜の時間帯は原則として22時から翌5時までです。

残業代の計算で出た1円未満の端数は、切り捨ててよいですか?

通達(昭和63年3月14日 基発150号)により、1時間あたりの単価に生じた円未満の端数は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計時間に生じた1時間未満の端数は30分未満切捨て・30分以上切上げが認められています。一方、日ごとの労働時間を切り捨てる運用は認められないとされています。

固定残業代を払っていれば、それ以上の残業代は払わなくてよいですか?

払う必要がある月があります。固定残業代は、あらかじめ決めた時間分の割増賃金を定額で支払うものなので、実際の時間外労働で計算した割増賃金が固定残業代を上回った月は、差額を支払います。何時間分の割増賃金としていくら支払うのかを、基本給と分けて雇用契約書や賃金規程に書いておくことが前提です。

この記事のまとめ
  • 割増率は時間外25%以上・法定休日35%以上・深夜25%以上。月60時間超の時間外は50%以上(労働基準法37条・中小企業も2023年4月から適用)
  • 基礎単価から除外できる手当は7種類の限定列挙。一律支給の家族手当・住宅手当は名称にかかわらず除外できない
  • 分母の月平均所定労働時間は「(365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間÷12」。年間休日を少なく数えると割増賃金が過少になり未払いの原因になる
  • 端数処理は昭和63年基発150号の範囲内で行う。日々の残業時間の切捨ては不可で、労働時間の把握は1分単位が原則

割増賃金の計算は、基礎単価・分母・端数処理の3点を一度固めてしまえば、あとは毎月の時間数をどれだけ正確に集められるかで決まります。パシャ勤怠は、紙のタイムカード運用はそのままに、撮影したタイムカードから時間外・深夜・休日などの区分ごとの時間を集計する勤怠サービスです。自社のタイムカードで読み取れるか試してみたい方は、お気軽にお問い合わせください。