残業代の計算が合っているか自信がない、どの手当を含めるべきか分からない。給与計算を自社で行う担当者にとって、割増賃金はミスが起きやすく、未払いリスクにも直結する領域です。この記事では、労働基準法37条に基づく割増賃金の計算方法を4つのステップに分解し、月給25万円・残業20時間の具体例で検算できるところまで解説します。

割増賃金の3種類と割増率一覧|時間外25%・休日35%・深夜25%(労働基準法37条)

割増賃金は、労働基準法37条で定められた「通常の賃金に上乗せして支払う賃金」です。対象は3種類で、それぞれ最低限の割増率が決まっています。

種類割増率対象
時間外労働25%以上法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働
時間外労働(月60時間超の部分)50%以上2023年4月1日から中小企業にも適用
休日労働35%以上法定休日(週1日または4週4日)の労働
深夜労働25%以上22時から翌5時(原則)の労働

割増は重複します。時間外労働が深夜に及べば25%+25%で50%以上、法定休日の労働が深夜に及べば35%+25%で60%以上です。一方、法定休日労働には「時間外」という概念がないため、休日に8時間を超えて働いても割増率は35%のままです(深夜分のみ加算)。また、所定労働時間を超えても法定の8時間以内に収まる「法定内残業」は、法律上の割増は不要です(通常の時給分の支払いは必要)。

なお、時間外労働や休日労働をさせるには、そもそも36協定の締結・届出が前提になります。詳しくは36協定の解説記事を、労働時間ルールの今後の改正動向は労働基準法改正の解説記事をご覧ください。

ステップ1|割増の基礎となる時給単価を出す(除外できる7つの手当)

最初のステップは、割増率を掛ける前の「1時間あたりの基礎単価」を出すことです。月給制の場合、計算式は次のとおりです。

基礎単価 = (月給 − 除外できる手当) ÷ 月平均所定労働時間

労働基準法37条5項と労働基準法施行規則21条により、次の7つの賃金は基礎から除外できます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

注意点は2つあります。第一に、この7つは限定列挙で、これ以外の手当は除外できません。役職手当・資格手当・精皆勤手当などは基礎に含めます。第二に、名称ではなく実態で判断されることです。たとえば扶養家族の人数に関係なく一律で支払う家族手当や、住宅費用にかかわらず全員同額の住宅手当は、除外できないと通達で示されています。迷ったら「含める」方向で検討し、個別の判断は社労士にご確認ください。

ステップ2|月平均所定労働時間の計算式

月給を時給に換算するときの分母が「月平均所定労働時間」です。月ごとの労働日数は変動するため、特定の月の所定労働時間ではなく、年間をならした平均値を使います。

月平均所定労働時間 = (365日 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12

たとえば年間休日125日・1日8時間の会社なら、(365 − 125) × 8 ÷ 12 = 160時間です。年間休日105日なら (365 − 105) × 8 ÷ 12 = 約173.3時間になります。うるう年は366日で計算します。

年間休日日数は就業規則や会社カレンダーで確認します。この分母は単価に直接効くため、年間休日を実際より少なく数えると分母が大きくなって割増賃金を過少に(未払いの原因)、多く数えると過大に計算してしまいます。就業規則の年間休日と実際のカレンダーが一致しているか、年に一度は突き合わせておくと安全です。

ステップ3・4|割増率を掛けて合算する・端数処理のルール

ステップ3では、労働時間の種類ごとに割増賃金を計算して合算します。

  • 時間外労働(月60時間以内): 基礎単価 × 1.25 × 時間数
  • 時間外労働(月60時間超の部分): 基礎単価 × 1.50 × 時間数
  • 法定休日労働: 基礎単価 × 1.35 × 時間数
  • 深夜労働: 基礎単価 × 0.25 × 時間数(時間外・休日と重なる場合に上乗せ)

ステップ4は端数処理です。厚生労働省の通達(昭和63年3月14日 基発150号)では、次の処理は法違反として扱わないとされています。

  • 1時間あたりの単価に生じた円未満の端数: 50銭未満は切捨て、50銭以上は1円に切上げ
  • 1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計時間に生じた1時間未満の端数: 30分未満は切捨て、30分以上は1時間に切上げ
  • 1か月の割増賃金総額に生じた100円未満の端数: 50円未満は切捨て、50円以上は100円に切上げ

時間数の端数処理が認められているのは「1か月の合計」に対してのみです。日々の残業時間を一定の単位で切り捨てる運用は認められず、労働時間は1分単位で把握するのが原則とされています。

計算例|月給25万円・残業20時間のケースで検算

ここまでの4ステップを、次の前提で実際に当てはめてみます。月給25万円(基本給のみ・除外対象の手当なし)、年間休日125日、1日の所定労働時間8時間、当月の時間外労働20時間(深夜・休日労働なし、月60時間以内)。

  • ステップ2: 月平均所定労働時間 = (365 − 125) × 8 ÷ 12 = 160時間
  • ステップ1: 基礎単価 = 250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
  • ステップ3: 時間外単価 = 1,562.5円 × 1.25 = 1,953.125円 → 端数処理(50銭未満切捨て)で1,953円
  • ステップ4: 割増賃金 = 1,953円 × 20時間 = 39,060円

検算のポイントは2つあります。1つ目は除外手当の扱いです。たとえば月給25万円のうち役職手当2万円を誤って除外すると、基礎単価は1,437.5円・時間外単価は1,797円となり、正しい1,953円との差156円×20時間で3,120円の未払いが生じます。2つ目は分母です。年間休日の数え方が1週間分ずれるだけでも単価は変わります。自社の就業規則の数値で一度手計算し、給与ソフトの設定値と一致するか確かめておくと安心です。

割増計算の元になる労働時間を正確に集める方法

計算式が正しくても、掛け算の元になる時間数(時間外・深夜・休日それぞれの月間合計)が不正確では、割増賃金は正しくなりません。紙のタイムカードを手作業で集計している場合の典型的なミスは次のとおりです。

  • 電卓集計や給与ソフトへの転記の写し間違い
  • 22時をまたぐ勤務で、深夜時間帯の切り出しが漏れる
  • 1日8時間以内でも週40時間を超えた分が時間外になるケースのカウント漏れ
  • 法定休日と所定休日の取り違え(所定休日の労働は35%ではなく、週40時間を超えるかどうかで時間外25%側の判定になります)

特に「週40時間の判定」と「深夜の切り出し」は、日ごとの足し算だけでは見えないため、手作業だと毎月同じ間違いを繰り返しやすい箇所です。

次の一手|タイムカードは紙のまま、集計だけを自動化する

割増賃金の計算ルールそのものは、一度整理すれば毎月変わりません。負担が続くのは、時間外・深夜・休日の時間数を毎月集める作業のほうです。パシャ勤怠は、紙のタイムカードをスマホで撮影するだけで勤怠データ化と集計まで行うサービスで、タイムカード運用を変えずに転記・電卓作業を減らせます。料金は月100円/人(税別)・初期費用なしです。集計を仕組み化する考え方は残業時間の自動計算の解説記事でも詳しく紹介しています。

よくある質問

通勤手当や住宅手当は割増賃金の計算に含めますか?

距離や実費に応じて支払う通勤手当と、家賃など住宅に要する費用に応じて算定する住宅手当は、割増賃金の基礎から除外できます(労働基準法37条5項・労働基準法施行規則21条)。ただし全員一律の定額支給であれば、名称が通勤手当・住宅手当でも除外できないと通達で示されています。名称ではなく支給の実態で判断される点にご注意ください。

深夜残業が重なった場合の割増率は何%ですか?

時間外労働(25%以上)と深夜労働(25%以上)が重なった場合は、合計50%以上です。時間外労働が月60時間を超えた部分が深夜に及ぶと50%+25%で75%以上、法定休日労働が深夜に及ぶと35%+25%で60%以上になります。深夜の時間帯は原則として22時から翌5時までです。

割増賃金の端数はどう処理すればよいですか?

通達(昭和63年3月14日 基発150号)により、1時間あたりの単価に生じた円未満の端数は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計時間に生じた1時間未満の端数は30分未満切捨て・30分以上切上げが認められています。一方、日ごとの労働時間を切り捨てる運用は認められないとされています。

この記事のまとめ
  • 割増率は時間外25%以上・法定休日35%以上・深夜25%以上。月60時間超の時間外は50%以上(労働基準法37条・中小企業も2023年4月から適用)
  • 基礎単価から除外できる手当は7種類の限定列挙。一律支給の家族手当・住宅手当は名称にかかわらず除外できない
  • 分母の月平均所定労働時間は「(365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間÷12」。年間休日を少なく数えると割増賃金が過少になり未払いの原因になる
  • 端数処理は昭和63年基発150号の範囲内で行う。日々の残業時間の切捨ては不可で、労働時間の把握は1分単位が原則

割増賃金の計算は、基礎単価・分母・端数処理の3点を一度固めてしまえば、あとは毎月の時間数をどれだけ正確に集められるかで決まります。パシャ勤怠は、紙のタイムカード運用はそのままに、月末に撮影するだけで時間外・深夜・休日の集計までを自動化する勤怠サービスです。自社のタイムカードで読み取れるか試してみたい方は、お気軽にお問い合わせください。