時間外労働には上限が決まっています。36協定(さぶろくきょうてい)を結んでも、月45時間・年360時間という原則的な上限があります。これを超えないために、月中から定期的に集計して確認することが大切です。手計算では月末まで気づけず、気づいたときには既に超過していることもあります。この記事では、36協定の数字を整理し、集計の自動化の重要性を解説します。
36協定とは何か
36協定は、労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する労使協定」です。労働基準法では、原則として1週間40時間、1日8時間を超える労働を禁止していますが、36協定を結ぶことで、その制限を超えて働かせることができます。ただし「いくらでも可」ではなく、上限が法律で決まっています。
時間外労働の上限をまとめた表
36協定の上限規制は複雑に見えますが、区別すべきポイントは「休日労働を含むかどうか」です。以下の表を整理した形です。
| 区分 | 上限値 | 対象労働 | 特別条項での拡張 |
|---|---|---|---|
| 原則:月間 | 45時間 | 時間外労働のみ(休日労働は含まない) | 特別条項で超過可能 |
| 原則:年間 | 360時間 | 時間外労働のみ(休日労働は含まない) | 特別条項で超過可能 |
| 特別条項:年間 | 720時間 | 時間外労働のみ | 上限。超過不可 |
| 複合上限:月間 | 100時間未満 | 時間外労働と休日労働の合計 | 特別条項でも変わらず |
| 複合上限:2~6月平均 | 80時間 | 時間外労働と休日労働の合計 | 特別条項でも変わらず |
月45時間、年360時間という原則的な上限には、「時間外労働」のみが含まれることに注意してください。休日労働(祝日や日曜日の労働)は含まれません。
しかし「月間100時間未満」「2~6ヶ月の複数月平均80時間以内」という複合的な上限には、時間外労働と休日労働の合計が対象になります。
また、特別条項を結んでも、月45時間を超えられるのは年間で6回までと決まっています。毎月超過することはできません。
手集計だと起きる問題
タイムカードを手で集計している場合、通常は月末か月初に一括で計算します。この方法には大きな課題があります。
月の15日時点で既に40時間の時間外労働がある場合、通常のペースなら月末には60時間に達する可能性があります。しかし月末まで集計しないと気づけません。気づいた時点で既に違反しており、その後の是正にも手間がかかります。
特に複数の従業員の残業を合わせて管理する場合、「誰が上限に近いのか」「どの従業員を優先して調整するか」という判断も、月末では遅すぎます。
月中チェックの自動化
タイムカードをデジタルデータ化し、毎日または毎週の時点で集計を自動更新する仕組みがあれば、月の途中から対応できます。
例えば、パシャ勤怠でタイムカードを撮影すれば、その撮影時点での実績に基づいて「今月の時間外労働は現在35時間、このペースなら月末60時間」という予測がすぐに出ます。月の半ばで既に「調整の余地が少ない」ことに気づけば、その時点から人員配置やシフト調整が可能になります。
月中のチェックにより、上限違反を「事前に予防する」ことが現実的になります。
まとめ
- 36協定は労働基準法36条に基づく時間外・休日労働の協定
- 原則は月45時間・年360時間(休日労働を含まない)
- 特別条項でも年720時間以内、かつ複合上限(月100時間・2~6月平均80時間)がある
- 月中の定期的な集計で、上限超過を事前に予防できる
パシャ勤怠は、タイムカード撮影から自動的に残業時間を集計し、上限に近づくと従業員や管理者に通知する設計です。月中のチェックを習慣化することで、法定上限を超えることなく、安全に運用できます。お問い合わせください。
本記事は一般的な制度の概要です。個別の運用は所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。