「1日8時間を超えて働かせたら違法になるのか?」「週40時間の上限とはどういう意味か?」など、労働時間に関する疑問をお持ちの中小企業経営者や労務担当者の方は多いのではないでしょうか。労働基準法では、労働時間の上限が厳格に定められており、これを超えて働かせるには一定の手続きが必要です。本記事では、法定労働時間の基本から、自社の「所定労働時間」との違い、残業代の割増が必要になる境界線について分かりやすく解説します。
法定労働時間とは|1日8時間・週40時間の原則(労働基準法32条)
法定労働時間とは、労働基準法第32条において定められた、労働時間の上限のことです。原則として、使用者は労働者に「1日につき8時間、1週間に付き40時間」を超えて労働させてはならないと規定されています。この時間を超えて労働させることは、原則として法律違反となります。
労働基準法における「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。例えば、朝の朝礼や、義務づけられている準備・片付けの時間、手待ち時間なども労働時間に含まれると判断されるのが一般的です(個別具体的な判断は、管轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください)。
この「1日8時間・週40時間」というルールは、特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業など(製造業は含まれません))を除き、原則としてすべての企業に適用されます。厚生労働省のガイドラインなどでも、労働時間の適正な把握と管理が強く求められています。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き、一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。また、同じく休憩時間を除き、一日について八時間を超えて、労働させてはならないと定められています。
所定労働時間との違い|残業が「法定内」か「法定外」かで割増の要否が変わる
「法定労働時間」と混同しやすい言葉に「所定労働時間」があります。所定労働時間とは、会社と労働者の間で合意された、就業規則や雇用契約書などで定められた労働時間のことです。例えば、就業規則に「始業9:00、終業17:00(休憩1時間)」と定められている場合、所定労働時間は7時間となります。
この違いを理解することは、残業代の割増率を計算する上で非常に重要です。残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。
- ・法定内残業:所定労働時間は超えているが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内である残業。原則として、割増賃金(1.25倍)の支払いは不要で、通常の1時間あたりの賃金(1.0倍)を支払えば足ります。
- ・法定外残業:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業。法律上、25%以上の割増賃金の支払い義務が生じます。
例えば、所定労働時間が7時間の会社で、ある従業員が8時間働いた場合、1時間分の残業は「法定内残業」となり、割増無しの通常の賃金で構いません。しかし、9時間働いた場合は、8時間を超えた1時間分が「法定外残業」となり、割増賃金が必要になります。自社の就業規則において、法定内残業にも割増賃金を支払う旨の規定がないか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
法定内残業と法定外残業の比較(所定労働時間7時間の場合)
| 区分 | 労働時間 | 割増賃金の要否 | 一般的な支払額 |
|---|---|---|---|
| 所定労働時間内 | 7時間まで | 不要 | 通常の基本給(1.0倍) |
| 法定内残業 | 7時間を超え8時間まで | 不要(原則) | 通常の1時間あたりの賃金(1.0倍) |
| 法定外残業 | 8時間を超えた部分 | 必要(25%以上) | 割増賃金(1.25倍以上) |
週40時間を超えやすい3つのケース|隔週休2日・祝日週の土曜出勤など
1日8時間の範囲内で働いていても、1週間の合計が40時間を超えてしまい、意図せず法定外残業(割増賃金の対象)が発生するケースがあります。特に中小企業で発生しやすい3つの代表的なケースを紹介します。
1. 隔週休2日制(土曜隔週出勤)のケース
例えば、1日8時間勤務で、月曜日から金曜日まで5日間勤務し(計40時間)、さらに土曜日に8時間勤務する場合です。土曜日の勤務時間はすべて週40時間を超えるため、法定外残業となり、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
2. 祝日のある週に土曜出勤をするケース
週休2日制(土日休み)の会社で、平日に祝日があったため、その週の土曜日を振替出勤日とするケースです。祝日を休んだため平日の実労働時間は32時間(8時間×4日)ですが、土曜日に8時間働くと、週の合計は40時間となり、週40時間の上限には収まります。しかし、平日に残業があり週40時間を超えていれば、その超えた分は割増対象となります。
3. 1日の所定労働時間が長く、週5日勤務するケース
例えば、1日の所定労働時間を8.5時間と設定し、週5日勤務する場合です。1週間の労働時間は42.5時間となり、週40時間を超える2.5時間分は、毎日8.5時間働いた時点で1日8時間を超えるため法定外残業となります。
このように、カレンダーの配置や勤務シフトの組み方によっては、知らず知らずのうちに週40時間のラインを超えてしまうため、週単位での時間管理が欠かせません。
週40時間を超えやすいパターンのチェックリスト
- 1日8時間勤務で、土曜日に出勤する週がある(隔週休2日など)(推奨)
- 平日に祝日がある週に、土曜日を通常出勤日として稼働させている(推奨)
- 1日の所定労働時間が8時間を超えて設定されている(1日8.5時間など)(推奨)
- 週の途中で休日出勤が発生したが、代休や振替休日を同一週内に取得していない(推奨)
法定労働時間を超えて働かせるには|36協定の締結と罰則
原則として「1日8時間・週40時間」を超える労働は禁止されていますが、これを超えて従業員を働かせるためには、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定届」(通称:36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
36協定を締結・届け出ることにより、初めて法定労働時間を超える残業(法定外残業)が免罰効果によって適法となります。もし36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて労働させた場合、労働基準法第119条に基づき、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。
また、36協定を締結していても、残業時間には上限(原則として月45時間・年360時間)が設けられています。臨時的な特別の事情がある場合でも、特別条項付きの36協定を締結することで上限を延長できますが、これにも厳格な上限(年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満など)が定められています。中小企業においても、これらの上限規制は全面的に適用されているため、正確な労働時間の把握と管理が不可欠です。
自社の労働時間を正確に把握する第一歩|タイムカードの記録をそのままデータ化する
法定労働時間や36協定の上限を遵守するためには、何よりもまず「従業員が実際に何時間働いているか」を正確に記録・把握することがスタートラインとなります。厚生労働省のガイドラインでも、自己申告ではなく、タイムカードやICカード、パソコンの客観的な記録などによる労働時間の把握が原則とされています。
しかし、多くの中小企業、特に製造業や店舗などでは、依然として紙のタイムカード運用が主流です。月末にタイムカードを回収し、手作業でエクセルに転記して集計する作業は、担当者にとって大きな負担となります。また、手書きでの修正や転記ミスが発生しやすく、労働時間の正確な把握を妨げる要因にもなり得ます。
こうした管理の煩雑さを解消し、法令遵守を確実にするためには、紙のタイムカードの良さを残しつつ、効率的にデジタル化できるツールの導入が有効な解決策となります。
- 法定労働時間は労働基準法第32条で「1日8時間・週40時間」と定められた上限である
- 所定労働時間(会社が定めた時間)を超える残業のうち、法定労働時間内のものは「法定内残業」となり割増賃金は原則不要である
- 土曜出勤や隔週休2日制などでは、1日8時間以内でも週40時間を超えて割増賃金が必要になるケースがある
- 法定労働時間を超えて働かせるには36協定の締結と届出が必須であり、違反した場合は罰則が科される可能性がある
- 労働時間を適正に把握するためには、タイムカード等の客観的な記録と、正確な集計管理が極めて重要である
次の一手
「パシャ勤怠」は、現在お使いの紙のタイムカードをスマートフォンのカメラで撮影するだけで、瞬時に文字認識(OCR)を行い、データ化・自動集計する勤怠管理サービスです。高価なICカードリーダーの導入や、従業員へのスマートフォンの配布、複雑なシステムの操作説明は一切不要です。初期費用なし、月額100円/人(税別)というシンプルな料金体系で、今日からでも手軽に始められます。転記作業の手間を省き、法定労働時間の超過や割増賃金の計算漏れを防ぐ第一歩として、ぜひ導入をご検討ください。
よくある質問
所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、割増賃金は必要ですか?
原則として、割増賃金の支払いは不要です。労働基準法上の「法定労働時間(1日8時間)」の範囲内であるため、この1時間分は「法定内残業」となります。したがって、通常の1時間あたりの賃金(1.0倍)を支払えば足ります。ただし、会社の就業規則や賃金規程において「所定労働時間を超えた場合は一律で25%割増とする」といった独自の規定がある場合は、その規定に従って割増賃金を支払う必要があります。
週40時間を超えたら即違法になりますか?
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出ていない場合は、週40時間を超えて労働させた時点で即座に労働基準法違反となります。36協定を適切に届け出ており、かつ36協定で定めた延長時間の範囲内であれば、週40時間を超えて労働させても違法にはなりませんが、超えた時間分に対しては25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
休憩時間は労働時間に含まれますか?
休憩時間は労働時間には含まれません。労働基準法上の労働時間とは「実労働時間」を指します。例えば、朝9時から夕方18時まで拘束され、その間に1時間の休憩時間がある場合、実労働時間は8時間となります。この場合、1日8時間の法定労働時間の範囲内にぴったり収まるため、時間外労働(残業)は発生していないことになります。