「1時間30分」を給与計算に持ち込むとき、1.3と書くか1.5と書くかで支払額が変わります。時刻は60進法、給与計算で使う時間数は10進法という、単位のちがいが原因です。この記事では1分単位の完全な変換早見表を先に置き、そのうえで「小数に丸めてから掛けると誤差が出る」という実務で見落とされがちな落とし穴と、端数処理が労働基準法上どこまで許されるかを解説します。

変換早見表|60進法(分)→10進法(時間)1分単位の全表

分を60で割ると10進法の時間数になります。1分から59分までの全てを掲載します。「10進法(小数第2位)」の列に ≠ が付いている行は、小数第2位では割り切れず誤差を含むことを示します。

時間換算の電卓

分と小数時間の変換、出勤・退勤からの実働時間を、その場で計算できます。

分 → 小数時間
小数時間 → 分
出勤・退勤・休憩 → 実働時間

退勤が出勤より前の時刻なら翌日として計算します。端数処理は月合計の確認用で、日々の労働時間は1分単位で集計するのが原則です。

この換算を毎月手でしなくてよくなります。パシャ勤怠なら紙のタイムカードを撮るだけで、労働時間を分単位で集計します。

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60進法(分)10進法(小数第2位)正確な値
1分0.02≠0.0167
2分0.03≠0.0333
3分0.050.05
4分0.07≠0.0667
5分0.08≠0.0833
6分0.100.1
7分0.12≠0.1167
8分0.13≠0.1333
9分0.150.15
10分0.17≠0.1667
11分0.18≠0.1833
12分0.200.2
13分0.22≠0.2167
14分0.23≠0.2333
15分0.250.25
16分0.27≠0.2667
17分0.28≠0.2833
18分0.300.3
19分0.32≠0.3167
20分0.33≠0.3333
21分0.350.35
22分0.37≠0.3667
23分0.38≠0.3833
24分0.400.4
25分0.42≠0.4167
26分0.43≠0.4333
27分0.450.45
28分0.47≠0.4667
29分0.48≠0.4833
30分0.500.5
31分0.52≠0.5167
32分0.53≠0.5333
33分0.550.55
34分0.57≠0.5667
35分0.58≠0.5833
36分0.600.6
37分0.62≠0.6167
38分0.63≠0.6333
39分0.650.65
40分0.67≠0.6667
41分0.68≠0.6833
42分0.700.7
43分0.72≠0.7167
44分0.73≠0.7333
45分0.750.75
46分0.77≠0.7667
47分0.78≠0.7833
48分0.800.8
49分0.82≠0.8167
50分0.83≠0.8333
51分0.850.85
52分0.87≠0.8667
53分0.88≠0.8833
54分0.900.9
55分0.92≠0.9167
56分0.93≠0.9333
57分0.950.95
58分0.97≠0.9667
59分0.98≠0.9833

よく使う値だけ覚えるなら、15分=0.25、30分=0.5、45分=0.75 の3つです。この3つは小数第2位で正確に表せるため、誤差の心配がありません。

逆引き早見表|10進法(時間)→60進法(分)

集計結果が10進法で出てきたとき、何分なのかを確認するための逆引きです。10進法の値に60を掛けます。

10進法(時間)60進法(分)
0.10時間6分
0.20時間12分
0.25時間15分
0.30時間18分
0.40時間24分
0.50時間30分
0.60時間36分
0.70時間42分
0.75時間45分
0.80時間48分
0.90時間54分
1.00時間60分

「1時間30分=1.3」と書くと、いくら未払いになるか

最も多い誤りが、時分の表記をそのまま小数として扱ってしまうことです。1時間30分は1.5時間であって1.3時間ではありません。

時給1,200円の従業員が1日7時間45分働いた場合で比べます。正しくは 7時間45分=7.75時間なので、1,200円 × 7.75 = 9,300円です。これを「7.45」として計算すると 1,200円 × 7.45 = 8,940円となり、1日あたり360円の差が出ます。月20日で7,200円、年間では86,400円の未払いです。従業員1人でこの額なので、10人規模なら年間86万円規模の差になります。

逆に切り上げ方向に誤ると、今度は会社が払いすぎることになります。どちらに転んでも、単位の取り違えは金額の誤りに直結します。

小数に直すのは足す前か後か|丸めてから掛けると誤差が出る

ここは早見表だけを見ていると気づきにくい点です。1分は0.0166…時間で、小数第2位では正確に表せません。先に小数へ丸めてから時給を掛けると、丸めた分の誤差がそのまま金額に乗ります。

たとえば1日7時間10分(=430分)の勤務を20日分計算するとします。

  • 誤りやすい順序:10分を0.17時間と丸める → 7.17時間 → ×20日=143.4時間
  • 正しい順序:430分×20日=8,600分 → 8,600÷60=143.33…時間

差は約0.07時間です。時給1,200円なら84円ですが、これが毎月・全従業員に積み上がります。丸めの向きによっては会社側が有利になるため、労働時間の計算で機械的に切り捨てる運用は避けるべきです。

実務の原則
  • 日々の労働時間は分のまま合計する
  • 10進法への変換は最後に1回だけ行う
  • 早見表は「確認用」であって、途中計算を丸めるための道具ではない

実データ|労務相談6,082件に見る「端数・丸め」の実態

この論点がどれくらい実務で詰まっているのかを、公開されている労務相談の実データで確認しました。総務・人事の相談が集まる掲示板から2020年1月〜2026年6月の労務管理カテゴリ6,082件、あわせて専門家Q&A(2009〜2011年掲載分)636件を収集し、機械的に分類した結果です。

論点専門家Q&A(2009-2011)636件中実務者の相談(2020-2026)6,082件中
端数処理・丸め26件(4.1%)77件(1.3%)
週40時間超の判定31件(4.9%)118件(1.9%)
休憩の付与・分割36件(5.7%)276件(4.5%)

注目したいのは、15年の隔たりがある2つの資料の両方に、同じ論点が出続けていることです。解説記事も勤怠システムも十分に普及した15年のあいだ、端数処理と時間換算は相談され続けています。知識が足りないのではなく、手作業で計算し続けるかぎり間違いが起こる構造が変わっていない、と読むのが自然です。

しかも「端数処理・丸め」に付く回答は平均4.62件で、相談全体の平均3.78件を上回ります。一問一答では終わらず、やりとりが続く論点だということです。計算の話なので答えは1つに決まりそうに見えて、実際には自社の締め日・就業規則・給与ソフトの仕様が絡み、簡単には決着しません。

※ この集計は正規表現による機械分類で、専門家Q&Aの公式カテゴリと突き合わせた一致率は61.1%(分類体系の差を許容した場合74.2%)です。順位の傾向は信頼できますが、小数第1位の精度を主張するものではありません。また相談件数は「重要度」ではなく「迷いやすさ」を表す点にご注意ください。

15分単位・30分単位で切り捨ててよいか|1分単位が原則

ここは率直に書きます。1日ごとに15分単位や30分単位で切り捨てる運用は、労働基準法違反となる可能性が高いです。

労働基準法24条は賃金の全額払いを定めています。実際に働いた1分1分に賃金が発生するため、日々の労働時間を切り捨てれば、その分が未払いになります。「15分未満は切り捨て」という就業規則を持つ会社は少なくありませんが、この定めがあることをもって適法になるわけではありません。法律を下回る労働条件を定めた就業規則は、その部分について効力を持たないためです。

例外として広く知られているのが、1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働それぞれの合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという処理です。これは行政通達(昭和63年3月14日 基発第150号)で、常に労働者の不利になるわけではないため違法としては取り扱わないとされているものです。ポイントは次の3点です。

  • 「1か月の合計」に対する処理であって、日ごとの切り捨てを認めるものではない
  • 切り捨てだけでなく切り上げもセットで行う(切り捨てのみは不可)
  • 対象は時間外・休日・深夜の各合計であり、所定労働時間内の賃金には及ばない

なお、始業・終業時刻の記録そのものを丸めることも問題になります。労働時間は実際に労働した時間で把握する必要があるため、9時2分に始業した記録を9時15分として残す運用は、記録の正確性の面で説明がつきません。

自社の就業規則の端数処理の定めが、この範囲に収まっているかはタイムカードの丸め・切り捨ては違法?の判定と照らして確かめられます。

よくある困りごと

早見表を見ながら手で換算していると、次の場面で金額が合わなくなります。どれも「時刻は60進法、給与計算で使う時間数は10進法」という単位のちがいか、日付や休憩の扱いから起きます。

場面何が起きるかなぜ起きるか
7時間45分を「7.45」と入力した時給1,200円なら1日360円少なく払う(計算例)時分の表記をそのまま小数として扱った
毎日の時間を小数に直してから足した月の合計が数分ずれる(計算例)1分は0.0166…時間で割り切れず、丸めた誤差が日数分積み上がる
日ごとに15分未満を切り捨てている切り捨てた分の賃金が支払われない(許される範囲)30分未満切り捨て・30分以上切り上げの処理が認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜の合計だけ
退勤が翌日になる夜勤で、実働がマイナスになった実働時間と深夜の時間が正しく出ない日付をまたぐ勤務を、同じ日の時刻どうしで引いている(何日目に数えるか)
休憩を引き忘れた、または全員一律に60分引いた実働が長すぎる、または短すぎる実際に取った休憩と、法律が求める休憩の長さを分けて確かめていない(休憩は何分必要か)

自分で確認・修正できること

給与計算に渡す前に、次の順で確かめます。途中で小数に直さないことが要点です。

  1. 1日の実働を分で出す。退勤から出勤を引き、休憩を引きます。早見表の上の電卓に出勤・退勤・休憩を入れると、実働が分と小数の両方で出ます。エクセルで計算するときの式はタイムカードの計算方法にまとめています。
  2. 休憩の長さを確かめる。労働基準法第34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。残業で8時間を超えた日の扱いは休憩時間は何分必要かで確かめます。
  3. 時間外と深夜を分けて数える。1日8時間・週40時間(労働基準法第32条)を超えた時間と、午後10時から午前5時までの時間を、それぞれ分のまま合計します。週40時間を超えやすい週は法定労働時間とは?、深夜の時間の切り出し方は夜勤・日をまたぐ勤務の数え方にあります。
  4. 月の合計を最後に1回だけ60で割る。分の合計を60で割り、早見表で端数を確かめます。日ごとに丸めた値は使いません(理由)。割増率を掛ける段取りは割増賃金の計算方法に続きます。
  5. 端数処理の定めを就業規則と見比べる。日ごとに切り捨てる定めがあれば、1か月の合計に対する処理に直します(例外として認められる端数処理)。

フレックスタイム制では、時間外になるかを1日ごとではなく清算期間の総枠と比べるので、手順3の数え方が変わります(フレックスタイム制の残業代はどう計算する?)。出張の移動時間や研修を労働時間に入れるかで迷ったら、先に出張・研修は労働時間かで判断してから手順1に戻ります。

次の一手|そもそも換算作業をなくす

ここまで書いてきた内容は、裏を返せば「人が換算し続けるかぎり誤差と違反のリスクが残る」ということでもあります。早見表は確認には役立ちますが、毎月の計算を早見表と電卓で行っている限り、転記ミスと丸め誤差はゼロにはなりません。

パシャ勤怠は、紙のタイムカードをスマートフォンで撮影し、AI-OCR で勤怠データに変換するクラウド勤怠管理サービスです。

今のタイムレコーダーと紙のタイムカードは、そのまま使い続けられます。

使いはじめる前に、初回は会社情報・従業員・就業規則の3つを準備します。締め日や所定労働時間は最初に一度確かめます。

読み取った打刻から、時間外・深夜・法定休日・所定休日の区分ごとの時間を集計して出力します。

読み取ったあとは、目印の付いた行から先に確かめ、続けて元の画像と見比べていけば、紙から打ち直す手間をかけずに確認を終えられます。

集計結果は Excel・CSV でダウンロードできます。

仕組みの詳細はタイムカードを撮影してデータ化する方法、計算全体の考え方はタイムカードの計算方法をご覧ください。

よくある質問

タイムカードの時刻を15分単位で切り捨てて集計しています。違法ですか?

1日ごとに15分単位で切り捨てる運用は、労働基準法第24条の賃金全額払いに反する可能性が高いです。実際に働いた時間には1分単位で賃金が発生するためです。就業規則に「15分未満切り捨て」と書いてあっても、法律を下回る部分は効力を持ちません。認められているのは、1か月の時間外労働などの合計時間数に1時間未満の端数が出た場合に、30分未満を切り捨て30分以上を切り上げる処理(昭和63年3月14日 基発第150号)で、これは日ごとの切り捨てとは別のものです。

1時間30分は10進法でいくつですか?

1.5時間です。30分を60で割ると0.5になるため、1+0.5=1.5となります。「1.3」と書くのは時分の表記をそのまま小数にした誤りで、時給1,200円なら1日あたり240円の差が出ます。

毎日の残業時間を小数に直してから足したら、月の合計が数分ずれました。どちらが正しいですか?

分のまま足して、最後に1回だけ小数に直したほうが正しい値です。1分は0.0166…時間で小数第2位では正確に表せないため、先に丸めてから合計すると誤差が積み上がります。日々の労働時間は分のまま合計し、10進法への変換は最後に1回だけ行うのが正確です。

50分は10進法でいくつですか?

0.83時間です(50÷60=0.8333…を小数第2位で丸めた値)。同様に40分=0.67、20分=0.33です。割り切れない値のため、給与計算では分のまま集計して最後に1回だけ変換すると誤差が出ません。

0.17時間は何分ですか?

約10分です(0.17×60=10.2分)。勤怠システムやエクセルが表示する0.17は、10分(10÷60=0.1666…)を小数第2位で丸めた値です。0.25=15分、0.5=30分、0.75=45分のように、15分刻みだけは割り切れます。

1か月の残業時間の合計の端数がちょうど30分でした。切り捨てですか、切り上げですか?

切り上げです。1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの合計に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる取り扱いが認められています(昭和63年3月14日 基発第150号)。ちょうど30分は「30分以上」に入ります。この処理は1か月の合計にだけ使え、日ごとの労働時間には使えません。

この記事のまとめ
  • 60進法(分)から10進法(時間)への変換は「分÷60」。15分=0.25、30分=0.5、45分=0.75
  • 「1時間30分=1.3」は誤り。1.5が正しく、時給1,200円で7時間45分なら360円の差が出る
  • 1分は0.0166…時間で割り切れないため、丸めるのは最後の1回だけにする
  • 日ごとの15分単位の切り捨ては労基法24条違反の可能性が高い
  • 認められるのは1か月の時間外等の合計に対する30分未満切り捨て・30分以上切り上げ(切り上げもセット)

毎月の換算と集計を手作業で続けている場合は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。