「午前中に半日有給を取った人が、その日の夜遅くまで働いた。この残業に割増賃金は必要ですか」——半日単位の年次有給休暇を運用していると、ほぼ必ず出てくる質問です。

結論から言うと、割増賃金が必要かどうかは「実際に働いた時間が1日8時間を超えたか」で決まります。年次有給休暇で休んだ時間は、実際に労働した時間ではないため、8時間の判定には入れません。ここを取り違えて、所定労働時間を超えた分にすべて25%を付けてしまう、あるいは逆に本来必要な割増を払わない、という誤りがどちらも起こります。

半日年休は法律上の制度ではない

まず前提です。労働基準法第39条が定める年次有給休暇は、1日を単位として与えるのが原則です。条文に「半日単位で与えることができる」という規定はありません。

半日単位の付与は、労働者がそれを希望し、使用者が同意した場合に与えても差し支えない、という運用として広く行われているものです。法律上の制度ではないため、与えるかどうか、半日をどう区切るかは、会社が就業規則などで定めることになります。

なお、時間単位の年次有給休暇は別で、こちらは労働基準法第39条第4項に規定があります。労使協定を結ぶことで、年5日を上限に時間単位での取得が可能です。半日年休と時間単位年休は根拠も上限も異なる別の制度なので、混同しないようにしてください。

割増賃金の判定に年休の時間は入れない

労働基準法第37条は、法定労働時間を超えて労働させた場合に割増賃金を支払わなければならないと定めています。そして法定労働時間は、労働基準法第32条により1日8時間・1週40時間です。

ここでいう労働時間は、実際に労働した時間を指します。年次有給休暇は「労働義務を免除された日(または時間)」であり、実際に労働していないため、8時間や40時間の判定には算入しません。

この考え方は週の集計でも同じです。月曜から金曜まで毎日8時間の所定で、水曜日に1日年休を取り、他の4日で合計40時間働いた場合、実労働は40時間ちょうどなので週40時間超の割増は発生しません。年休の8時間を足して48時間と数えるわけではありません。

具体例で確認する(午前半休の日に遅くまで働いた場合)

所定労働時間が9時から18時(休憩1時間、実働8時間)の会社を例にします。

【例1】午前半休を取り、13時から22時まで勤務(休憩1時間、実働8時間)
実際に働いた時間は8時間ちょうどです。法定労働時間を超えていないため、労働基準法上の割増賃金は必要ありません。この日の賃金は、年休4時間分の賃金と、実労働8時間分の通常の賃金を支払うことになります。

【例2】午前半休を取り、13時から24時まで勤務(休憩1時間、実働10時間)
実際に働いた時間が10時間なので、8時間を超えた2時間について25%以上の割増賃金が必要です。加えて22時から24時までの2時間は深夜労働にあたるため、深夜割増25%以上が別に加算されます。

【例1】で注意していただきたいのは、割増が不要というだけで、賃金の支払いが不要という意味ではない点です。所定の4時間を超えて働いた分についても、通常の賃金は当然に支払います。

午前半休の日の割増判定(所定9:00-18:00・休憩1時間・実働8時間の会社)
勤務実労働時間法定8時間超割増賃金
13:00-18:00(休憩なし)5時間超えない不要(通常の賃金のみ)
13:00-22:00(休憩1時間)8時間超えない不要(通常の賃金のみ)
13:00-24:00(休憩1時間)10時間2時間超過2時間に25%以上+22時以降に深夜25%以上
年次有給休暇で休んだ時間は実労働時間に算入しません。就業規則で所定超過に割増を付ける定めがある場合はそれに従います

就業規則で「割増を付ける」と定めるのは有効

労働基準法は最低基準を定めたものなので、これを上回る取り扱いを会社が定めることは自由です。

「所定労働時間を超えた労働にはすべて25%の割増を支払う」と就業規則に定めている会社であれば、【例1】のケースでも4時間分に25%を付けて支払うことになります。この場合、法律上の義務ではなく、就業規則という会社と労働者の約束に基づく支払いです。

実務で問題になるのは、就業規則にそうした定めがないのに慣行として払っていた、あるいは逆に定めがあるのに払っていなかった、という食い違いです。半日年休を導入している場合は、次の3点を就業規則で明確にしておくと運用が安定します。

1. 半日年休を与えるかどうか、取得できる回数の上限
2. 「半日」の区切り(午前・午後で分けるのか、所定労働時間の2分の1で分けるのか)
3. 半日年休の日に所定を超えて働いた場合の賃金の取り扱い

「半日」の区切り方で実際の時間が変わる

意外と見落とされるのが2点目です。所定労働時間が9時から18時(実働8時間)で、昼休みが12時から13時の場合、午前と午後で分けると午前は3時間、午後は5時間となり、同じ「半日」でも長さが違います。

一方、所定労働時間の2分の1、つまり4時間ずつで区切ると、午前半休の終業境界は13時ではなく14時になります。どちらの方式を採るかで、その日に働くべき時間が1時間変わります。

どちらが正しいという決まりはありません。ただし、決めていないと、人によって、あるいは月によって扱いが変わってしまいます。年次有給休暇は1日単位で消化されていく権利なので、区切り方が曖昧なまま運用すると、残日数の計算にも影響が出ます。

集計側の注意点(実労働時間と年休を分けて記録する)

ここまでの判定を正しく行うには、その日について「実際に働いた時間」と「年休で休んだ時間」が分けて記録されている必要があります。

紙のタイムカードでは、半日年休の日は出勤の打刻が昼からになるだけで、それが遅刻なのか半日年休なのかはカードだけでは判別できません。別途、休暇届の紙と突き合わせて初めて判断できます。この突き合わせ作業が、月末の集計で手戻りを生みやすいところです。

打刻の記録と休暇の申請が同じ場所に残っていれば、突き合わせの手間はなくなります。記録が正確に残っていることは、割増賃金の計算根拠を後から説明できるという意味でも、労使の双方にとって意味があります。

この記事のまとめ
  • 半日年休は法律上の制度ではなく、会社の定めによる運用
  • 割増賃金の要否は実労働時間が1日8時間・週40時間を超えたかで決まる
  • 年次有給休暇の時間は実労働時間に算入しない
  • 所定を超えても8時間以内なら法律上の割増義務はないが、通常の賃金は支払う
  • 「半日」の区切り方(午前午後で分けるか所定の2分の1か)を就業規則で決めておく

次の一手

半日年休の日の実労働時間の切り分けは、打刻と休暇の記録が分かれていると手作業の突き合わせになります。紙のタイムカードをそのまま使いながら集計だけを楽にしたい場合は、手元のカードをスマホで撮影してデータ化する「パシャ勤怠」をご検討ください。初期費用なし、月額100円/人(税別)でお使いいただけます。

よくある質問

午前半休の日に9時間働いたら残業代は出ますか?

実際に働いた時間が9時間で1日8時間を超えているため、超えた1時間について25%以上の割増賃金が必要です。年休で休んだ時間は8時間の判定に含めません。

半日年休を取った日に所定の4時間を超えて6時間働きました。割増は必要ですか?

実労働が6時間で8時間を超えていないため、労働基準法上の割増義務はありません。ただし超過した2時間分の通常の賃金は支払う必要があります。就業規則で所定超過に割増を付ける定めがあればそれに従います。

半日年休と時間単位年休は何が違いますか?

時間単位年休は労働基準法第39条第4項に規定があり、労使協定を結ぶことで年5日を上限に取得できます。半日年休は法律上の制度ではなく、会社の定めによる運用です。根拠も上限も異なります。

週の途中に1日年休を取った週は、40時間の計算はどうなりますか?

年休の日は実労働時間0として扱います。他の日の実労働の合計が40時間を超えなければ、週40時間超の割増は発生しません。