勤怠システムでは、タイムカード読み取り後の時間集計に就業規則が使われます。ここでは就業規則の設定項目、入力方法、労働基準法との関係、複数の雇用形態への対応方法をまとめました。

就業規則設定の役割

就業規則は、毎月のタイムカード読み取り後に、総労働時間を法定区分(時間外・深夜・法定休日)に自動で分類するための基準になります。これらの区分は、給与ソフトへの引き継ぎ時に使われるため、正確な設定が重要です。

  • 始業終業時刻(例:9時30分~18時00分)
  • 所定労働時間(1日、1週間ごと)
  • 休憩時間の配置
  • 法定休日の日数と種類
  • 時間外勤務の割増率
  • 深夜勤務の割増率
  • 給与計算の端数処理
補足 未整備の企業でも、システムが労働基準法の基準値(1日8時間・週40時間)で自動計算を始められます。その後、会社独自のルールが決まれば、いつでも更新できます。

基本情報を入力する

  1. 管理画面の「設定」から「就業規則」を開きます
  2. 会社名(既に登録済みの場合は表示)を確認します
  3. 就業形態(フルタイム、シフト制など)を選択します
  4. 「編集」ボタンを押して入力画面に進みます

入力した情報は、全従業員のタイムカード集計に使われます。

項目必須説明
就業形態フルタイム:毎日同じ時間 / シフト制:日によって異なる
始業時刻例:09:30
終業時刻例:18:00
標準休憩時間例:1時間(複数回に分ける場合は合計)
休憩の配置朝30分+昼1時間+夕方30分など
所定労働時間(日)例:8時間。始業終業から自動計算される
所定労働時間(週)例:40時間
注意 始業終業時刻を変更すると、遡ってタイムカード読み取りをし直す必要があります。確実な値を最初に入力してください。
補足 複数の勤務パターン(本店と支店で時間が異なるなど)がある場合は、後で「雇用形態別オーバーライド」機能で各パターンを作成できます。

法定・所定外の時間を設定する

タイムカード読み取り後に集計する時間区分を設定します。1日8時間・1週間40時間を超えた部分が自動で判定されます。

  1. 「法定時間外」のセクションを開きます
  2. 1日の基準(例:8時間)を確認・編集します
  3. 1週間の基準(例:40時間)を確認・編集します
  4. 複数拠点がある場合は、拠点別の基準を入力します
区分標準値説明
1日の法定時間8時間これを超えると「時間外」と判定
1週間の法定時間40時間1日8時間以内でも、週合計で超過すれば時間外
法定休日1日/週1日この日に勤務すると「法定休日勤務」(35%以上割増)
補足 1日8時間・週40時間は労働基準法の基準値です。会社ごとに異なる場合は、所定労働時間を明記して下さい。

割増率を設定する

勤務時間の分類ごとに、給与ソフトへ引き渡すための区分と割増率を明記します。システムが計算するわけではなく、給与ソフトが参照する「情報」として保存されます。

  1. 「割増区分」セクションを開きます
  2. 各区分の名前(例:「時間外」「深夜」「法定休日」)を確認します
  3. 該当する割増率を入力します(例:時間外 25%、深夜 25%、法定休日 35%)
  4. 複数の区分を組み合わせる場合は備考を記入します
  • 時間外勤務(平日の8時間超): 25%以上(法定最小)
  • 深夜勤務(22時~翌5時): 25%以上(法定最小)
  • 法定休日勤務(日曜など): 35%以上(法定最小)
補足 入力した割増率の数値は、給与ソフトへの転送値です。システムが自動で給与を計算するわけではありません。給与ソフト側で手当を計算する際に参照します。

深夜帯と端数処理を設定する

深夜帯(22時~5時)の指定

深夜勤務として扱う時間帯を指定します。デフォルトは22時~翌5時ですが、会社ルールに合わせて変更できます。

労働時間の端数処理

1分単位の労働時間を、給与計算用に丸める方法を指定します。例えば、8時間23分を8時間として扱うか、8時間30分として扱うかなど。

注意 日々の時刻を一律に切り捨てる運用(例:毎日5分切り捨て)は、給与支払い義務に関わるため、法務・会計と相談の上で決定してください。
補足 端数処理は給与計算の最後に1回だけ行うのが原則です。日々の積算で端数を処理すると、長期的に給与不足が生じる可能性があります。

設定を保存して反映させる

  1. 全項目の入力が完了したら「プレビュー」ボタンを押して内容確認します
  2. 誤りがなければ「保存」ボタンを押します
  3. 反映日を指定します(例:「2026年8月1日から適用」)
  4. 確認ダイアログで「保存」を選びます

保存後は、指定した反映日以降にアップロードされたタイムカードから新しいルールで集計されます。

補足 反映日より前の月のデータは既に集計されているため、遡って変更することはできません。変更履歴は画面上のタイムラインで確認できます。
注意 確定済みの月(給与計算済み)の就業規則は変更できません。その月のデータを未確定に戻すか、翌月以降の反映日を指定してください。

よくある質問

就業規則の設定は誰が編集できますか?

オーナーと管理者のみが編集できます。閲覧は全ロールが可能です。

複数の勤務パターンがある場合はどうするか?

まず全員共通のベース就業規則を設定した後、雇用形態別にオーバーライド設定ができます。詳しくは雇用形態ごとに所定時間や割増率を変えるをご覧ください。

労働基準法の基準値がわからない場合は?

システムが自動で法定基準値(1日8時間・週40時間)を提示するので、それをそのまま使って始められます。

このページのまとめ
  • 就業規則はタイムカード集計の基準になる
  • 始業終業・所定時間・休日・割増率が主要項目
  • 労働基準法の基準値から会社独自ルールへカスタマイズできる
  • 設定変更は反映日を指定して、遡及適用を防ぐ

就業規則の設定が確実だと、その後の勤務時間の自動分類と給与計算がスムーズになります。