勤怠システムで法定休日として扱う祝日を指定します。日本・タイ・ベトナムの公式祝日カレンダーから選択するほか、企業独自の休業日(夏季休暇、年末年始の特別休日など)を追加できます。ここでは祝日カレンダーの選択、カスタマイズ、複数国対応をまとめました。
祝日が勤怠集計に影響する理由
祝日に勤務した場合、その日は「法定休日勤務」として扱われ、給与ソフトへの引き継ぎ時に区分されます。この区分に基づいて、給与ソフト側で割増手当が計算されます。
- 祝日勤務:法定休日勤務として扱う(35%以上の割増対象)
- 会社の指定する特別休業日:法定休日には含まない(給与ソフト側で判定)
- 営業日:通常の時間外勤務として扱う
国別祝日を選択する
- 管理画面の「設定」から「祝日カレンダー」を開きます
- 対応国を選択します(日本、タイ、ベトナム)
- その国の公式祝日一覧が表示されます
- 祝日として扱う項目にチェックを入れます
- 保存します
| 国 | 年間祝日数 | カレンダー例 |
|---|---|---|
| 日本 | 16~17日 | 1月1日(元日)、2月11日(建国記念)、3月20日(春分)など |
| タイ | 13~17日 | 1月1日(元日)、2月26日(マーグ・ブージャ)、4月13日(タイ正月)など |
| ベトナム | 11~12日 | 1月1日(元日)、2月初旬(テト)、4月30日(統一記念日)など |
会社独自の休業日について
祝日カレンダーに載るのは国が定める祝日(日本・タイ・ベトナム、2020〜2030年)です。夏季休暇・創立記念日・年末年始の特別休業など、会社独自の休業日を祝日カレンダーに追加する機能は現時点ではありません。
会社独自の休業日の扱いは、次のいずれかで運用してください。
- 毎週の決まった休みは、就業規則の「休日」で曜日ごとに設定する
- 休業日に勤務が無ければ、その日は勤怠を登録しないだけで問題ありません(未提出の警告は出ますが集計には影響しません)
- 休業日に出勤した人の割増をどう扱うかは、就業規則の休日設定と給与規定に沿って給与ソフト側で判断する
複数国の従業員がいる場合
各国の祝日を個別に設定する
日本、タイ、ベトナムの従業員が混在している場合、各国の公式祝日をそれぞれ登録してください。システムが各従業員の拠点国を判定して、対応する祝日カレンダーを使い分けます。
日本の従業員で統一する場合
多くの場合、日本に本社があり、全従業員が日本の祝日で休業です。この場合は日本の祝日だけを設定してください。
祝日設定の変更と確認
一度設定した祝日は、後から変更・削除できます。
- 祝日カレンダーの一覧で、変更したい祝日を選びます
- 「編集」ボタンを押します
- 内容を修正します
- 「更新」ボタンを押します
祝日と勤怠集計の関係
祝日に勤務した場合の集計フロー:
- タイムカードが読み込まれます
- その日が祝日カレンダーの「法定休日」に含まれるか確認されます
- 含まれていれば「法定休日勤務」として区分されます
- 給与ソフトへ、その旨が引き継がれます
- 祝日に8時間勤務 → 「法定休日勤務8時間」として記録
- 祝日の手当は給与ソフト側で計算(35%以上の割増が標準)
よくある質問
祝日に勤務した場合の手当は、システムが計算してくれますか?
いいえ。システムは「祝日勤務」という区分を記録するだけで、手当の計算は給与ソフト側で行われます。
タイの従業員がいますが、日本の祝日もカレンダーに加える必要がありますか?
会社方針によります。日本に本社があり全員が日本祝日で休業なら、日本祝日だけで構いません。タイ人従業員用に別途タイ祝日を設定することもできます。
会社独自の休業日(例:創立記念日5月1日)を登録できますか?
現時点では会社独自の休業日を祝日カレンダーに追加する機能はありません。毎週の休みは就業規則の「休日」で曜日ごとに設定し、それ以外の休業日は勤怠を登録しない運用にしてください。
- 祝日カレンダーは勤怠集計で「法定休日」判定に使われる
- 日本・タイ・ベトナムの公式祝日から選択できる
- 会社独自の休業日(夏季休暇など)は手動で追加可能
- 複数国の従業員がいる場合、各国のカレンダーを個別設定
祝日設定が確実だと、複雑な給与計算でも正確な時間区分の引き継ぎができます。