勤怠の集計で祝日を休日として扱うための設定です。設定画面で祝日カレンダー(日本・タイ・ベトナム)を選び、就業規則の「祝日休み」で祝日を休日にするかを決めます。ここでは、祝日に働いた時間が法定休日と所定休日のどちらで集計されるか、設定の手順、会社独自の休業日の扱いをまとめました。

祝日は法定休日とは限らない

祝日に働いた時間を正しく分けるには、まず「法定休日」と「所定休日」の違いを押さえておく必要があります。労働基準法第35条が求める休日は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上です。この休日が法定休日で、国民の祝日に休ませること自体は法律で決まっていません。祝日を休日にするかは、会社が就業規則で決めます。

パシャ勤怠は、休日のうち就業規則の「法定休日の曜日」に当たる日だけを法定休日として集計します。祝日を含むそれ以外の休日は所定休日です。どの曜日を法定休日にするかは、就業規則で決めておくことが望ましいとされています。

  • 法定休日(例: 日曜日)の勤務:法定休日労働として集計します。35%以上の割増の対象です
  • 祝日・所定休日(例: 土曜日)の勤務:所定休日の勤務として集計します。通常の労働時間制の場合、1日8時間・週40時間を超えた分が時間外労働(25%以上の割増)になります
  • 就業規則の「祝日休み」をオフにした場合:祝日も通常の勤務日として集計します
補足 パシャ勤怠は区分ごとの時間を出力します。給与ソフトに取り込むと、割増の金額の計算に使えます。

祝日カレンダーを選ぶ

  1. オーナーのアカウントで管理画面の「設定」を開き、「祝日カレンダー設定」へ進みます
  2. 日本・タイ・ベトナムから1つを選びます
  3. 「保存」を押します
  4. 「就業規則」の画面で「祝日休み」にチェックが入っているかを確かめます。初期設定はオンですが、働き方の型で「建設・現場」「店舗・シフト制」を選んだ場合はオフになっています
  5. 同じ「就業規則」画面で「法定休日の曜日」を選びます(例: 日曜日)。選んだ曜日の勤務が「法定休日(1.35)」に入ります。選ばない場合は週の最後の休日が法定休日になり、日曜始まりで土日休みの会社では土曜日がこれに当たります
国主な祝日
日本元日(1月1日)、建国記念の日(2月11日)、憲法記念日(5月3日)など
タイ元日(1月1日)、チャクリー王朝記念日(4月6日)、ソンクラーン(4月13日〜15日)など
ベトナム元日(1月1日)、テト(旧正月)、南部解放記念日(4月30日)など
補足 日本の振替休日も祝日として扱います。春分の日・秋分の日や旧暦で決まる祝日(テトなど)は、年によって日付が変わります。
補足 祝日カレンダーは会社ごとに1つ選びます。選んだ国の祝日が、全従業員の集計に同じように使われます。

会社独自の休業日について

祝日カレンダーには国が定める祝日が入っています。夏季休暇・創立記念日・年末年始の特別休業など、会社独自の休業日は、次の方法で休日として集計できます。

  • 毎週の決まった休みは、就業規則の「週休日」で曜日を選びます
  • 休業日の行の備考欄に「公休」「休」などと書いておくと、写真で取り込むときに休日として読み取ります(備考が空欄の平日は、初期設定では欠勤として集計されます)
  • 「夏休み」「夏季休暇」のように「休」を含む語も休日にしたい場合は、就業規則の「備考の「休」の扱い」で「「休」を含む語も休日にする」を選びます。この設定は、これから読み取るカードに使われます
注意 割増が35%以上と法律で決まっているのは法定休日の労働です。会社独自の休業日に出勤した人へ休日の割増を付けるかは、就業規則や給与規程で決め、給与ソフトで加算してください(1日8時間・週40時間を超えた分は、休業日でも25%以上の割増が必要です)。設定に迷ったらお問い合わせからご相談ください。

外国籍の従業員がいる場合

祝日カレンダーは会社ごとに1つです。日本で働く従業員には、国籍にかかわらず日本の労働基準法が適用されます。日本の事業所であれば「日本」を選んでください。

従業員が自分の国の祝日に休みたい場合は、本人の希望で年次有給休暇を取る方法や、会社が独自の特別休暇を設ける方法があります。

設定を変えるとき

祝日カレンダーと「祝日休み」は、最初のタイムカードを取り込む前に決めておいてください。

「祝日休み」など就業規則の項目を変えるときは、保存の前に「適用開始日」を指定します。新しい設定は、月の初日が適用開始日以降になる月のタイムカードから使われます。たとえば適用開始日を10月15日にすると、11月分から新しい設定です。

注意 設定を変えたあとは、変更をまたぐ月を Excel の「サマリー」シートの「欠勤日数」と「所定休日・祝日」列で確かめてください。

祝日と勤怠集計の関係

祝日に勤務した場合の集計の流れ:

  1. その日が休日かを判定します(週休日、「祝日休み」がオンのときの祝日、備考欄の「公休」「休」など)
  2. 休日のうち「法定休日の曜日」に当たる日は法定休日、それ以外は所定休日に分けます
  3. 区分ごとの時間を集計し、Excel の「サマリー」シートに出力します
  • 法定休日の勤務 → 「法定休日(1.35)」列
  • 祝日・所定休日の勤務 → 「所定休日・祝日」列。このうち1日8時間・週40時間を超えた分は「法定外残業(1.25/1.5)」列にも含まれます
  • 「休日出勤」「残業時間」の列は区分する前の数字です。割増の計算には「法定休日(1.35)」と「法定外残業(1.25/1.5)」の列を使います。「所定休日・祝日」の列は、会社独自の休日手当を付けるときの時間として使えます
補足 「法定休日の曜日」を指定していない場合は、週の起算曜日から数えて最後の休日を法定休日とします(日曜始まりで土日休みなら土曜日)。日曜日を法定休日にしている会社は、「就業規則」画面の「法定休日の曜日」で日曜日を選んでください。
注意 就業規則の「週休日」を設定しておくと、法定休日と所定休日を分けて集計します。週休日を決めていない会社(シフト制など)では休日の勤務は所定休日として集計されるので、1週間に1日も休みが無い週(4週4日の休日制なら、4週で休みが4日未満)があれば、日別の勤怠で確かめ、給与ソフトで法定休日の区分に直してください。

よくある質問

祝日に勤務した場合の手当は、システムが計算してくれますか?

パシャ勤怠は、祝日の勤務を法定休日・所定休日に分けた時間を出力します。その時間を給与ソフトに取り込むと、手当の金額の計算に使えます。

外国籍の従業員がいますが、その国の祝日もカレンダーに加える必要がありますか?

日本の事業所なら「日本」を選べば十分です。日本で働く従業員には、国籍にかかわらず日本の労働基準法が適用されます。

会社独自の休業日(例:創立記念日5月1日)はどう扱えばよいですか?

毎週の休みは就業規則の「週休日」で設定します。それ以外の休業日は、写真で取り込むタイムカードの備考欄に「公休」「休」などと書いておくと休日として読み取ります。

このページのまとめ
  • 祝日は法定休日とは限らない。休日のうち法定休日の曜日に当たる日だけが法定休日で、それ以外の祝日の勤務は所定休日の勤務として集計される
  • 祝日カレンダーは日本・タイ・ベトナムから会社ごとに1つ選び、就業規則の「祝日休み」で休日にするかを決める
  • 会社独自の休業日は、週休日の設定と備考欄の「公休」「休」で休日として集計できる
  • 就業規則の変更は「適用開始日」を指定して保存する
  • 「法定休日の曜日」を選んでおくと、その曜日の勤務だけが法定休日として集計される(選ばない場合は週の最後の休日。日曜始まりの土日休みなら土曜日)

祝日の扱いを就業規則とそろえておくと、給与ソフトへ渡す時間の区分が正確になります。